1950-12-02 第9回国会 衆議院 地方行政委員会人事委員会文部委員会労働委員会連合審査会 第1号
しかしながら、今回政府においていわゆるレッド・パージと称せられる措置をとるに至りましたのは、単なる思想の理由、あるいは単なる政治的党派所属の理由をもつて、これを解雇するという次第ではございませんので、現実に国家の公務員としての秩序をみだるとか、あるいはまた公務員として必要なる秘密嚴守の義務を怠る、かようなことについて、はつきりした危険性を確認いたしたものについてのみ措置をいたしておるのであります。